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Trademark Appeal Case

外国語の数量表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90244(T2001−90244/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4443704号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4443704号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月31日に登録出願され、「クアトロ」の文字と「QUATTRO」の文字を2段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

本件商標は、「4、4つの」を意味するイタリア語であり、単に数量などを表すに過ぎず、また、「4種類の品種をブレンドしたワイン」を表示するに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号、同第5号及び同第6号に該当するものであり、また、上記以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、本件登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、構成中の「QUATTRO」の文字がイタリア語で「4つの、4の」を意味する語であることは認められるが、これより直ちに「ブレンド数」「ブレンドした品種の数」の「4」を表したものとして把握・理解されるとは言い難いものである。

そして、これら「クアトロ」、「QUATTRO」の各文字及びこれを併記してなる本件商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されているとする事実は見当たらない。また、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章ともいえない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではなく、また、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標でもなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に有するものと判断するのが相当である。

さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第5号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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