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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90352(T2001−90352/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4456350号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4456350号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年4月28日に登録出願され、「ワクワクワーキング」の文字を標準文字とし横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年3月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和40年4月6日に登録出願され、「ワクワク」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和41年11月25日に設定登録された登録第725741号商標及び昭和62年5月6日に登録出願され、「わくわく」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録された登録第2146494号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「ワクワクワーキング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るといえるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。なお、申立人は、本件商標中の「ワーキング」の文字は職業用の被服の総称として普通に使用されている旨述べているが、職業用の被服を指称する語としては「ワーキングウェア」の文字が使用されているとみるのが相当であるから、この主張は採用することができない。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ワクワクワーキング」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より前半部の「ワクワク」の文字部分を捉えて、これより「ワクワク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は認めることはできない。

また、外観、観念おいても類似するところがない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似のものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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