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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90357(T2001−90357/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4451401号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4451401号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により「e―DOC」の文字を横書きしてなり、平成11年7月14日に登録出願、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年4月21日に登録出願され、「Ridoc」の文字と「リードック」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年11月12日に設定登録された登録第4334031商標(以下、「引用A商標」という。)、及び、平成4年9月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定して、平成8年5月31日に設定登録された登録第3158658号商標(以下、「引用B商標」という。)と、外観、称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定役務中第16類「紙製包装用容器,荷札,文房具類」及び第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 登録異議の申立ての一部取り下げ

本件申立てに係る指定商品中の第16類「紙製包装用容器,荷札,文房具類」及び指定役務中第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」については、平成13年6月13日付の商標登録異議申立一部取下書により取り下げられた。その結果、登録異議の申立に係る商品又は役務は、本件指定役務中の第35類「商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」の役務のみとなったものである。

4 当審の判断

そこで判断するに、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、上記及び別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに相違する。

次に、両商標より生ずる称呼を比較するに、本件商標がその構成よりして「イードック」及び「ドック」の称呼を生ずるものと認められるのに対し、引用A商標からは、「リードック」の称呼を、また、引用B商標からは、枠内に白抜きした文字と黒抜きした文字の組み合わせよりなるものであっても、同じ大きさでまとまりよく表されてなるものであるから、これよりは、「アイドック」又は「イーワイイードック」の称呼を生ずるものと認められるものである。

そして、本件商標より生ずる「ドック」及び「イードック」の称呼と、引用A商標より生ずる「リードック」の称呼及び引用B商標より生ずる「アイドック」又は「イーワイイードック」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「イー」と「リー」「アイ」又は「イーワイイー」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる本件、両引用の称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、語感を著しく異にし、互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、観念においては、本件商標が格別の観念の生じない造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その指定役務の類否について論及するまでもなく、その外観、称呼及び観念の何れよりみても相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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