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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90358(T2001−90358/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4451540号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4451540号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成8年1月27日に登録出願され、「こくまろ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録された登録第4077255商標(以下、「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)平成8年1月27日に登録出願され、「こくまろ」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録された登録第4072480号商標(以下、「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が製造し、全国に広く販売している「カレーのもと」に付す商標として需要者及び取引業者間において周知となっている。

したがって、これと類似する本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、両商標は、外観上明らかに相違する。

次に、称呼においては、本件商標からは、「トクマロ」の称呼を生ずるのに対し、両引用商標からは、いずれも「コクマロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ト」と「コ」の明らかな差異を有し、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても著しく語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、観念においては、本件商標が格別の観念の生じない造語よりなるものと認められるから、本件商標と両引用商標とは、観念上比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と両引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れよりみても、何ら相紛れるところのない、非類似の商標である。

(2)上記のとおり、本件商標と引用B商標とは、商標が類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであるから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「カレーのもと」を表すものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用B商標を直ちに連想又は想起し、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。

(3)以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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