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Trademark Appeal Case

短音語の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90477(T2001−90477/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4462382号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462382号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月29日に登録出願され、「ジェムコンーD.」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

(a)昭和60年3月30日に登録出願され、「事務コン」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2574614号商標

(b)平成5年8月31日に登録出願され、「事務コンAce」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されている登録第3174173号商標

(c)平成11年2月4日に登録出願され、「Mobile JIMCOM」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されている登録第4365821号商標

(d)平成11年2月4日に登録出願され、「Mobile事務コン」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されている登録第4365822号商標

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成態様からすれば、本件商標からは「ジェムコン」の称呼をも生じ、引用商標からは「ジムコン」の称呼をも生ずるものということができる。

しかして、この両称呼の差異は、「ジェ」と「ジ」の音の差異のみとはいえ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音における差異であり、しかも、全体として4音という短い音構成からなるものであるから、この音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においても顕著な差異を有するものであり、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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