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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90472(T2001−90472/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4461634号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4461634号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月16日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、正に「アース製」の意味を表すものであり、背景の図形からも「アース」の観念を生ずるものである。

そして、本件商標は、下記の登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似たるを免れないものであり、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標である。

(a)昭和51年5月17日に登録出願され、「アース」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年1月30日に設定登録されている登録第1452601号商標

(b)昭和51年2月6日に登録出願され、「電子アース」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録されている登録第1494074号商標

(c)昭和51年10月25日に登録出願され、「EARTH」の文字と「アース」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録されている登録第1494076号商標

(d)昭和53年11月14日に登録出願され、「アースコードレス」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1763152号商標

(e)昭和55年10月14日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1763153号商標

(f)昭和55年10月14日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1763154号商標

(g)昭和55年10月14日に登録出願され、「アース製薬株式会社」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1763155号商標

(h)昭和58年7月16日に登録出願され、「アースノーマット」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1848401号商標

(i)昭和58年7月16日に登録出願され、「EARTH NOMAT」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1848402号商標

(j)昭和61年12月13日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されている登録第2218857号商標

(k)昭和62年5月11日に登録出願され、「アースムシゼロ」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されている登録第2332445号商標

(l)昭和63年6月17日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2488153号商標

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、文字部分と背景の写実的な地球の図形とは外観上まとまりよく構成されており、観念上も、文字と図形とが一体となって、全体として「地球上で作られた」の如き意味合いを把握することのできるものである。そして、これより生ずる「メイドインアース」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Earth」の文字部分あるいは図形部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体に相応して「メイドインアース」(地球上で作られた)の称呼、観念のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「アース」(地球)の称呼、観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、両商標は、外観においても顕著な差異を有するものである。

更に、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「電気蚊取器」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

なお、申立人は、異議決定例を挙げて主張しているが、それらの商標は、いずれも、本件商標とはその構成を異にするものであり、商標の類否等の判断は、各商標につき個別に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、上記判断を左右することにはならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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