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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90447(T2001−90447/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4459313号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4459313号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月17日に登録出願され、「LE PREMIER HOMME」の文字を標準文字とし、第3類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和54年11月27日に登録出願され、「プルミエ」の文字と「PREMIER」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録されている登録第1793225号商標及び平成1年11月24日に登録出願され、「PREMIER」の文字と「PERFECT MAKE」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されている登録第2383647号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その指定商品中の第3類に属する指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、全体として「第一の男」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずると認められる「ルプルミエオム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「PREMIER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ルプルミエオム」(第一の男)の称呼、観念のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「プルミエ」の称呼、観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第3類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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