Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90444(T2001−90444/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4459021号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月15日に登録出願され、「ルルディ」の文字と「LULDIE」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成8年9月27日に登録出願され、「LULU」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録された登録第4137154号商標(以下、「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)大正3年5月1日に登録出願され、「LULU」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正3年6月22日に設定登録された登録第66124号商標(以下、「引用B商標」という。)及び昭和35年9月12日に登録出願され、「ルル」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年6月20日に設定登録された登録第590192号商標(以下、「引用C商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「総合感冒薬」を表示するものとして取引者・需要者に広く知られている商標であるから、これをその指定商品について使用するときには、申立人の業務に係る商品であるかの如く、取引者・需要者間に、その商品の出所につき、誤認、混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は同法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、書された文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、構成中の「ルル」「LUL」の文字部分のみを分離して注目し称呼しなければならない特段の事由が存するとも認め得ないものである。
そうとすれば、本件商標は、構成文字に相応して、「ルルディ」の称呼のみを生じ、一連の造語を表してなる商標とみるのが相当である。
他方、引用A商標は、「ルル」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ルル」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ルルディ」の称呼と引用A商標より生ずる「ルル」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用A商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有し、さらに、本件商標は、特定の観念を生じさせない造語を表したものと認められるものであるから、引用A商標がいかなる観念を生じさせるものであっても、両商標は観念上比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、外観、称呼及び観念において何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と言える。
(2)本件商標と引用A商標とが、称呼、外観及び観念上相紛れるおそれのない非類似の商標であること上記の認定のとおりであり、引用A商標と類似する引用B、C商標についても上記(1)同様に判断し得るものである。
また、本件商標と引用B、C商標との間には、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものである。
そうとすれば、引用B、C商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「総合感冒薬」の商標として、取引者・需要者の間に広く知られていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本件商標より直ちに引用B、C商標を連想・想起することはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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