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Trademark Appeal Case

「開運」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90442(T2001−90442/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4458133号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4458133号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月27日に登録出願され、「開運」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「開運」を呼ぶことを意図して使用する本件商標の指定商品に普通に使用されているものであることから、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

したがって、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「開運」の文字を書してなるところ、該文字は、一般に「運が開けること、幸運に向かうこと」(広辞苑)を意味する語として知られているところである。

そして、該「開運」の語が上記意味を有し、特定の商品に関しては商品の品質、効能等を表示するものであっても、本件指定商品との関係においてはその商品の品質、効能等を表示するものとは言えず、かつ、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると言うことはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別機能を十分果たし得るものと認められる。

ところで、登録異議申立人の提出した証拠中には、「開運」の文字を「開運を呼ぶこと」を意図して「開運ネイルセット」「開運!ハッピーメイク」の如く商品の「ネイルエナメル」に「開運」の文字を使用している例があるとしても、そのことのみをもって、取引者、需要者間が、直ちに当該文字が指定商品に関し商品の品質、効能等を表したものと理解・認識するまでに至らないこと上記認定のとおりである。

したがって、本件商標は、指定商品に関し、その商品の品質、効能等を表したり、また、何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と言うことはできないから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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