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Trademark Appeal Case

J-TECとTECの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90413(T2001−90413/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4456342号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4456342号商標(以下「本件商標」という。)は、「JーTEC」の欧文字と「ジェイテック」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年10月30日登録出願、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成13年3月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標は、「テック」の称呼において類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品に使用するものである。

また、以下に示す引用A商標及び引用B商標は、申立人の業務に係る商品であることを表す商標として需要者の間に広く認識され、周知著名となっているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(1)登録第97799号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、大正7年7月31日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録されたものである。

(2)登録第4282285号商標(以下「引用B商標」という。)は、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和11年6月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標の構成は、「J−TEC」の欧文字及び「ジェイテック」の片仮名文字よりなるところ、片仮名文字は欧文字の読みを特定したものと認められるものである。そして、「J−TEC」の欧文字は、ハイフンを介して表された「J」と「TEC」の各文字が同じ書体、同じ大きさで一体に表されており、全体をもって「ジェイテック」と称呼しても格別冗長なものではなくよどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、欧文字とその読みを表した「ジェイテック」の片仮名文字が一連の構成で一体として併記されているものであるから、かかる構成においては構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「ジェイテック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用A商標は、別記のとおり、内部に3つの突起を有する円状図形内に「TEC」の文字を配してなるものであり、図形部分からは格別の称呼を生じないものである。引用B商標は、「TEC」の文字よりなるものである。したがって、引用A商標及び引用B商標は、それぞれの構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ジェイテック」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「テック」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数、音構成が著しく相違し、明らかに区別し得る差異を有するものであるから、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼において類似しないものと認められる。

さらに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、別記及び上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において相違し、両商標ともに格別の観念を生じるものではないから観念においては比較できないものである。

したがって、両商標は、称呼、外観及び観念において類似しないものである。

(2)上記認定のとおり、本件商標は、引用A商標及び引用B商標に類似しない商標であることからすると、申立人が周知著名であると述べる「TEC」商標及び「テック」の商標とも、同様の理由により類似しない商標と認められる。

また、本件商標は、上記「TEC」及び「テック」商標と誤認混同を生ずる事由の見出し得ない別異の商標といわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標から「TEC」及び「テック」商標を連想、想起させるものではない。

したがって、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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