Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90402(T2001−90402/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4455333号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月28日に登録出願され、「TechKnowledge Management」の文字と「テクナレッジマネジメント」の文字とを二段に横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されている登録第3050002号商標及び出願日、指定役務、設定登録日を同じくし、「テック」の文字を横書きしてなる登録第3050003号商標(以下、これらの商標を纏めて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものである。
また、「テック」の称呼は、本件商標権者の社名若しくはその略称とは一切関係なく、申立人の著名な商標の称呼として本件指定役務において広く知られているものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、その読みを特定したものと認められる片仮名文字から生ずる「テクナレッジマネジメント」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「Knowledge Management」の語が「過去の経験から得られた知識を、新しい価値を創造する力(資産)に変えていく経営管理」を意味するものであるとしても、「Tech」の語は、「科学技術」等を意味する「technology」の略語として親しまれているものであるから、全体として、「科学技術を利用し、過去の経験から得られた知識を、新しい価値を創造する力(資産)に変えていく経営管理」の如き一体的な意味合いを容易に理解し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「Tech/テク」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「テクナレッジマネジメント」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標から単に「テック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
また、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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