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Trademark Appeal Case

称呼の全体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90180(T2001−90180/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4437798号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4437798号商標(以下、「本件商標」という。)は、「IN CLOSET」の欧文宇と「インクローゼット」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年2月3日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、「CLOSED」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品とし、昭和54年2月19日に登録出願、昭和58年5月26日に設定の登録がされ、その後、平成9年11月7日に商標権存続期間の更新登録がされた登録第1588094号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼及び外観において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。また、引用商標は、商品「ティーシャツ」等の洋服にドイツはもとよりフランス、イタリア、イギリス等の各国において使用された結果、引用商標権者の商品に係る商標としての著名性を獲得しており、日本国内においても近時その知名度は急速に拡大しているから、本件商標をその指定商品「被服」等に使用すれば、引用商標権者の業務に係る商品との間において出所の混同を生ずることは明白である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する旨主張し、証拠として、本件商標及び引用商標の登録出願・登録情報検索(詳細表示)とする甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

3 当番の判断

本件商標は、上記に示すとおり「IN CLOSET」「インクローゼット」の文字よりなるものであるところ、該欧文字部分を構成する「IN」とCLOSET」の各文字は、半文字程度の間隙をもって書されているものの、それぞれが同じ書体、同じ大きさでバランスよく表されていて、また、その下の「インクローゼット」の文字は上段の欧文字の読みを特定する如く振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、これら各文字を二段に併記した本件商標の構成態様は、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、構成文字の全体より生ずると認められる「インクローゼット」の称呼も格別冗長なものとはいえず、一気一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標の構成中前半の「IN」「イン」の文字部分が「...の中に」の意味を、また、同後半の「CLOSET」「クローゼット」の文字部分が「戸棚」等の意味を有する英語ないしは外来語として、共に一般に知られ親しまれた平易な語であり、全体として「戸棚の中に」程度の抽象的意味合いを理解させるものである。

そうすると、本件商標は、該構成文字に相応して生ずる「インクローゼット」の称呼及び「戸棚の中に」程度の観念をもって取引に資される固有の商標というべきであって、ほかに「CLOSET」「クローゼット」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しない。

してみれば、本件商標より「クローゼット」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において、引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、外観についてみるに、両商標の構成は、上記のとおりであるから、外観印象において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても両商標が紛れ得るとする事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれはなく、互いに非類似のものというべきである。

また、申立人は、引用商標が「Tシャツ」等の洋服に使用された結果、引用商標権者の商品に係る商標としての著名性を獲得しており、日本国内においても近時その知名度は急速に拡大しているから、本件商標をその指定商品「被服」等に使用すれば、引用商標権者の業務に係る商品との間において出所の混同を生ずることは明白である旨主張しているが、該主張を認め得る何らの証左もなく、また、仮に該主張を是認するとしても、本件商標と引用商標とは別異のものであること前記のとおりであって、ほかに、その出所について紛れ得るとする要因は見出せない。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は同人と事業化関係を有する者の業務に係る商品の如く、その出所について混同を生ずるおそれもないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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