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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90179(T2001−90179/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4437782号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4437782号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月27日に登録出願、「アクアリラクシングスパ」の仮名文字及び「aqua Relaxing Spa」の欧文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第3類「せつけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は、申立人の引用に係る商標、すなわち、平成11年3月31日に登録出願され、「AQUA」、「RELAX」の各文字(欧文字)を上下二段に横書きし、同下部にやや小さめの文字で「アクア リラックス」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第3類「せつけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年1月14日に設定の登録がされた登録第4350245号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記したとおり、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって一体的に表されてなるものであり、かつ、意味上においてこれを例えば前半の「アクアリラクシング」、「aqua Relaxing」と後半の「スパ」、「Spa」の各文字とに分離して考察すべきような特段の事情は見出せない。そして、該構成からは、むしろ、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語として看取され、以て、該構成文字に相応して生ずる「アクアリラクシングスパ」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標より単に「アクアリラクシング」の称呼を生じ、或いは「水によりくつろいだ気分にする」の観念を生ずるということはできないから、これら称呼または観念において本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。そして、本件商標と引用商標とを外観において類似のものとすべき事由は見出せない。

申立人は、本件商標構成中の「スパ」、「Spa」の文字部分が「温泉」を意味し、化粧品分野においては、「スパ成分(整肌成分)」、「スパ感覚」の如く当該商品の原材料・品質表示として用いられる旨述べ、甲第3号証(「アクア リラックス シリーズは、・・・」とする商品パンフレット)を提出しているが、該書証による限り、「スパ」、「Spa」の文字が具体的にどの商品について如何なる機能特性を表示するものかという点が定かでなく、ほかに、これを認めるに足りる証拠は見出せないから、その主張は俄に首肯し難く、採用の限りでない。

また、申立人は、化粧品メーカー各社により、「スパ」「SPA」の文字を含む商標が多数登録されている故に該文字部分は商品の品質表示である旨述べ、甲第4号証(商標登録に関する当該所定の検索データ資料)を提出しているが、それら事例はそれぞれ商標自体の構成等から個々別々に存在するのであって、「スパ」、「SPA」の文字の取引の実情を具体的に示すものとはいえないから、これを直ちに品質表示部分とし、本件商標の要部を「アクアリラクシング」、「aqua Relaxing」とすることはできない。よって、この点を述べる申立人の主張は採用の限りでない。

このほか、申立人提出の証拠をもってしては、申立人の述べる「スパ」、「Spa」の文字の原材料または品質表示であるとする点は客観的に明らかでないから、その主張をもって本件商標の要部を「アクアリラクシング」、「aqua Relaxing」とすることはできない。

以上のとおり、本件商標は、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれよりしても互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断されるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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