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Trademark Appeal Case

文字一字違いの称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90174(T2001−90174/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4437029号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4437029号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月7日に登録出願され、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成1年3月28日に登録出願され、別記(ロ)に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4218926号商標(以下、「引用A商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標「MORINAGA」(以下、「引用B商標」という。)は、件外森永製菓株式会社(以下、「森永製菓(株)」という。)が菓子をはじめとする食料品全般の商品に使用するのみならずハウスマークとして使用するものであって、「森永」「もりなが」「モリナガ」等の商標とともに、我が国において著名である。

そうとすれば、本件商標の構成における「MORIGANA」の文字部分と、引用B商標とは、「G」と「N」の各文字が入れ替わっているという差異を有するにすぎないものであって、それぞれから生ずると認められる「モリガナ」、「モリナガ」の各称呼が互いに相紛らわしいものである。

さらに、両者は、外観上も互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないので、本件商標をその指定商品に使用した場合には、森永製菓(株)の商品であるが如く、商品の出所につき混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用A商標は、別記(イ)(ロ)に示すとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、本件商標の文字部分「MORIGANA」と引用A商標の文字部分「morinaga」より生ずる「モリガナ」「モリナガ」の各称呼は、後半部において「ガナ」と「ナガ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合、その語調、語感が異なり称呼上聴き誤るおそれはないものと言える。

また、本件商標の文字部分「MORIGANA」と引用A商標の文字部分「morinaga」は、後半部において「GANA」と「naga」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異を明らかに認識し得るものといえ、これらを互いに見誤るそれはないものと言うのが相当である。

さらに、両商標は、全体の外観を著しく異にし、観念上も何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、称呼、外観及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

(2)本件商標と引用B商標とは、上記(1)の本件商標と引用A商標と同様非類似の商標と認められ、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものである。

したがって、本件商標の登録出願時に引用B商標が森永製菓(株)の業務に係る商品「菓子」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者がこれより引用B商標を直ちに連想又は想起するものとは言えず、その商品が森永製菓(株)又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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