Trademark Appeal Case
COFFEEMIXの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90702(T2000−90702/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4371735号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年12月21日に登録出願(優先権主張1995年8月1日、シンガポール共和国)され、「COFFEEMIX」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標について、登録異議申立人明治製菓株式会社及び同社団法人全日本コーヒー協会の提出に係る証拠を総合勘案すれば、「コーヒーミックス」の語は、粉末状にしたインスタントコーヒー、砂糖、クリーム等を予め混合し、熱湯を注ぐだけでコーヒー飲料となるようにした商品を表示するものとして普通に使用されていると認めることができる。
そうとすれば、本件商標を構成する「COFFEEMIX」の文字に接する取引者・需要者は、それより「コーヒー、砂糖、クリーム等を混合し、熱湯を注ぐだけでコーヒー飲料となるようにした商品」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、それをその指定商品中「コーヒーをベースにした飲料」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成13年1月15日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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