事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「黒酢入り清涼飲料」
- 争点(論点)
- 図案化された記述的商標の識別力
- 適用条文
- 第3条第1項第6号
- 指定商品・役務の区分
- 第32類
- 最終結論
- 登録取消(勝訴(請求認容))
この審決(審判異議2000−91092(T2000−91092/J7)・異議)は、本件商標「黒酢入り清涼飲料」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化された記述的商標の識別力」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4399874号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。