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Trademark Appeal Case

図案化された記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91092(T2000−91092/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4399874号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4399874号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月21日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「黒酢入り清涼飲料」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。

2.取消理由

本件登録第4399874号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月21日に登録出願され、第32類「黒酢入り清涼飲料」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。

本件商標は、該構成中の「黒酢」の文字部分はやや図案化してなるものであるが、近時の文字の図案化が行われていることから、該構成文字は、普通に用いられる方法で表した域を脱したものとは認め難いもので、これに接する取引者、需要者は、「黒酢」の文字と容易に認識し、商品の原材料、品質を表すにすぎないものと認められる。

また、本件商標構成中の文字の下部に表されている黒塗り横長四角形部分は、その黒塗り横長四角形部分の上より少し下にに白色の横線を配してなるものであり、格別顕著な図形とも認め難いものである。そして、前記の「黒酢」の文字の「乍」の部分を黒塗り横長四角形の中まで延ばして、その部分を着目させるように「白色」で描いてなるものであるが、このようなことは、近時の文字の図案化 が行われていることより、よく行われているものである。

そうすると、本件商標中の黒塗り横長四角形部分は、「黒酢」の文字部分から、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、「黒酢入り」の商品であることを認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、本件商標全体として、何人かの業務に係るものであることを認識できない商標と判断するのを相当とするから、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3.当審の判断

当審において、平成13年4月18日付けで前記2.取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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