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結論

敗訴(請求棄却)

商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」の商標の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91209(T2000−91209/J7))

審判番号
異議2000−91209(T2000−91209/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」
争点(論点)
商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91209(T2000−91209/J7)・異議)は、本件商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質表示性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4408554号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4408554号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4408554号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、平成11年9月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、「エサンスエクラコンサントレ」の文字と「ESSENCE ECLAT CONCENTREE」の文字を二段に横書きしてなるところ、下段の文字中「ESSENCE」の文字は「エッセンス、エキス」を、「ECLAT」は「輝き、鮮やかな色」を、「CONCENTREE」の文字は「濃縮した」を意味する仏語であって、上段の「エサンスエクラコンサントレ」の文字は下段の読みを表したものと認められるから、本件商標は、全体として「輝きを高める濃縮されたエッセンス」程の意味合いを看取させるものと認められる。したがって、本件商標は、上記意味合いに照応した商品に使用した場合、商品の品質を表示するに止まり、上記以外の商品に使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年5月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「化粧品」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消し、その余の指定商品については、本件商標が商品の品質を直ちに表示するものとは認められないものであるから、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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