結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−91209(T2000−91209/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4408554号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、平成11年9月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。
本件商標は、「エサンスエクラコンサントレ」の文字と「ESSENCE ECLAT CONCENTREE」の文字を二段に横書きしてなるところ、下段の文字中「ESSENCE」の文字は「エッセンス、エキス」を、「ECLAT」は「輝き、鮮やかな色」を、「CONCENTREE」の文字は「濃縮した」を意味する仏語であって、上段の「エサンスエクラコンサントレ」の文字は下段の読みを表したものと認められるから、本件商標は、全体として「輝きを高める濃縮されたエッセンス」程の意味合いを看取させるものと認められる。したがって、本件商標は、上記意味合いに照応した商品に使用した場合、商品の品質を表示するに止まり、上記以外の商品に使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に違反してされたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成13年5月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「化粧品」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消し、その余の指定商品については、本件商標が商品の品質を直ちに表示するものとは認められないものであるから、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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