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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NuSun」の周知商標と同一称呼の識別力(第4条第1項第10号|審判異議2001−90172(T2001−90172/J7))

審判番号
異議2001−90172(T2001−90172/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NuSun」
争点(論点)
周知商標と同一称呼の識別力
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90172(T2001−90172/J7)・異議)は、本件商標「NuSun」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と同一称呼の識別力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4436802号商標の指定商品中「食用油脂」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4436802号商標の指定商品中「食用油脂」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436802号(以下、「本件商標」という。)は、「NuSun」の文字を標準文字とし、平成12年1月7日出願、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、「NuSun」の文字を標準文字とし、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「NuSun」は、米農務省の機関であるARS(Agricultural Research Service)が自然交配による脂肪酸組成を変えた新しい品種を開発することに重点をおき、その結果、1998年にミッドオレイック品種のサンフラワー油(ヒマワリ油)の商標(以下、「引用商標」という。)として市場に登場したことが認められる。その後、2000年には我が国にも輸入が開始され、これらのことが国内業界紙にも紹介されたことにより、引用商標は、本件商標の出願時には少なくとも食用油脂業界において上記のヒマワリ油を表示するものとして広く認識されるに至ったことが認められる。

しかして、本件商標は、前記したとおり「NuSun」の欧文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなるにすぎないものであって、これはミッドオレイック品種のサンフラワー油(ヒマワリ油)として周知されるに至った引用商標と欧文字の綴りを同一にするものであり、外観及び称呼において類似の商標とすべきものである。また、本件商標の指定商品中の「食用油脂」と引用商標の商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「食用油脂」については、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわなければならない。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年6月20日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、指定商品中の「食用油脂」については商標法第4条第1項第10号に該当するものであるから、同法43条の3第2項の規定により取り消すべきでものである。

また、本件商標の「食用油脂」以外の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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