結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90172(T2001−90172/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4436802号(以下、「本件商標」という。)は、「NuSun」の文字を標準文字とし、平成12年1月7日出願、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。
本件商標は、「NuSun」の文字を標準文字とし、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「NuSun」は、米農務省の機関であるARS(Agricultural Research Service)が自然交配による脂肪酸組成を変えた新しい品種を開発することに重点をおき、その結果、1998年にミッドオレイック品種のサンフラワー油(ヒマワリ油)の商標(以下、「引用商標」という。)として市場に登場したことが認められる。その後、2000年には我が国にも輸入が開始され、これらのことが国内業界紙にも紹介されたことにより、引用商標は、本件商標の出願時には少なくとも食用油脂業界において上記のヒマワリ油を表示するものとして広く認識されるに至ったことが認められる。
しかして、本件商標は、前記したとおり「NuSun」の欧文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなるにすぎないものであって、これはミッドオレイック品種のサンフラワー油(ヒマワリ油)として周知されるに至った引用商標と欧文字の綴りを同一にするものであり、外観及び称呼において類似の商標とすべきものである。また、本件商標の指定商品中の「食用油脂」と引用商標の商品とは同一又は類似のものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「食用油脂」については、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわなければならない。
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成13年6月20日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、指定商品中の「食用油脂」については商標法第4条第1項第10号に該当するものであるから、同法43条の3第2項の規定により取り消すべきでものである。
また、本件商標の「食用油脂」以外の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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