結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90200(T2001−90200/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4440864号商標 (以下、「本件商標」という。)は、「MidOleic」「Mid−Oleic」及び「ミッドオレイック」の文字を三段に併記してなり、平成12年1月7日に登録出願、第29類「オレイン酸を含有してなる食用油脂・乳製品」を指定商品として、同年12月15日に設定登録されたものである。
これに対して、平成13年6月27日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
「登録異議申立人提出の甲各号証によれば、本件商標はヒマワリの一品種名である『ミッドオレイック種』を意味する語と認められ、また、ヒマワリからは植物性の『食用油脂』(ヒマワリ油)が採取される事実が認められる。 してみれば、本件商標を『ミッドオレイック種のヒマワリを原材料とするオレイン酸を含有してなる食用油脂』について使用した場合は、単に該商品の品質・原材料を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、上記以外の『その他のオレイン酸を含有してなる食用油脂』について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」
そして、上記の取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定商品についての登録を取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により、登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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