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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾弱音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90119(T2001−90119/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4431895号商標の指定商品中「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4431895号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月29日に登録出願され、「PLOMINA」、「プロミナ」の各文字を上下二段に書してなり、商品の区分第3類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されているものである。

2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の異議理由

本件商標は、「PROMINOUS」、「プロミナス」の各文字を上下二段に書してなり、平成11年9月10日に登録出願され、商品の区分第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されている登録第4406614号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品の一部は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項により取り消されるべきものである。

3 当審の取消理由の要旨

本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品中「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」と引用商標の指定商品とは同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標及び引用商標は、上記のとおり「PLOMINA」「プロミナ」及び「PROMINAUS」「プロミナス」の各文字を上下二段に書してなるものであるから、 前者よりは「プロミナ」の称呼を、また、後者よりは「プロミナス」の称呼を生ずるものと言うのが相当である。

そして、「プロミナ」の称呼と「プロミナス」の称呼とは、「プロミナ」の4音を同じくし、その差異は語尾における「ス」の音の有無である。

しかしながら、語尾における「ス」の音は弱音であり聴取し難いために、両称呼を一連に称呼した場合には全体の語調語感が近似し、互いに聞き誤る場合が少なくない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標と言わなければならない。

また、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」と引用商標の指定商品とは、同一の商品である。

してみれば、本件指定商品中、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」については、商標法第4条1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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