sokuhyo

Trademark Appeal Case

e-Learningの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90112(T2001−90112/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4431334号商標の指定商品又は指定役務中「第35類 経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告」「第41類 録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」「第42類 電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4431334号商標(以下「本件商標」という。)は、「e―Learning」の文字を横書きしてなり、平成11年1月8日に登録出願、第16類「雑誌,新聞」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告」、第41類「録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、商標法3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その指定役務中の第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告」、第41類「録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」、第42類「電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」については、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審で通知した取消理由の要旨

登録異議申立人の提出に係る甲第2号証、甲第3号証、甲第14号証、甲第15号証及び甲第17号証ないし甲第20号証によれば、「e−ラーニング」「e−learning」は、「コンピュータネットワークを利用して行う研修・教育」を意味する語として普通に使用されている事実が認められる。また、「e−ラーニング」すなわち「コンピュータネットワークを利用して行う研修・教育」と、本件商標の指定商品及び指定役務中、第35類、第41類及び第42類に属する指定役務との関連についてみるに

(1)第35類の役務について

近時におけるコンピュータネットワークの飛躍的な発展に伴い、e−ラーニングは、その需要が今後急速に拡大することが見込まれている。そこで、e−ラーニングを取り扱う企業が自社のe−ラーニング事業に関する経営状況を把握するために、「e−ラーニングに関する経営の診断」「e−ラーニングに関する経営の指導」を第三者に依頼し、これを受けて第三者が「e−ラーニングに関する経営の診断」「e−ラーニング関する経営の指導」を対価性のある役務として提供することは容易に推測できるところである。また、e−ラーニングを取り扱う企業が、e−ラーニングに関する需要者のニーズを探知するため「e−ラーニングに関する市場調査」を外部の調査会社に依頼し、これを受けて外部の調査会社が「e−ラーニングに関する市場調査」を対価性のある役務として提供することは容易に推測できるところである。さらに、e−ラーニングを取り扱う企業は、e−ラーニングに必要な周辺機器を商品として販売しているが、「e−ーニングに関する商品の情報」を外部の企業が対価性のある役務として提供することも容易に推測できるところである。さらにまた、e−ラーニングを取り扱う企業が、自社のe−ラーニング事業を宣伝するために「e−ラーニングに関する広告」を外部の企業に依頼し、これを受けた外部の企業が「e−ラーニングに関する広告」を対価性のある役務として提供することは現に行われているところである。

(2)第41類の役務について

e−ラーニングには、周辺教材として録音済み磁気テープや録画済み磁気テープ・CD−ROM等が用いられている。これらの周辺教材がリースの対象となることは容易に考えられるところである。

(3)第42類の役務について

e−ラーニングを顧客の教育ニーズやテーマ特性に応じて最適のものとするためには、顧客毎にe−ラーニングに関する電子計算機プログラムの設計・作成を行う必要がある。また、e−ラーニングには、サーバやコンピュータ等の周辺機器が不可欠であり、これらはかなり高額なものもあるためリース方式がとられることが容易に考えられるところである。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務中「e−ラーニングに関する経営の診断及び指導」「e−ラーニングに関する市場調査」「e−ラーニングに関する商品情報の提供」「e−ラーニングに関する広告」「e−ラーニングに関する録音済み磁気テープ・録画済み磁気テープの貸与」「e−ラーニングに関する電子計算機プログラムの設計・作成」「e−ラーニングに関する電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」について使用するときは、単にその役務の質を表示するというべきであり、また、その指定役務中、前記役務以外の「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告,録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告」、第41類「録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成13年5月30日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件登録は、この取消理由により、結論掲記のとおり、その指定商品及び指定役務中の第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告」、第41類「録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「電子計算機プログラムの設計・作成,電子計算機プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」についての商標登録を、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。