結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31024号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2714465号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WILL」の欧文字を横書きしてなり、平成1年12月27日に登録出願、第21類「かばん類、袋物、化粧用具」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
請求人が調査した結果、本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として参考資料、証拠資料(1)ないし同(11)及び商品「ウエストバッグ」の写真4葉を提出した。
(1)本件商標は現在使用中であるが、請求人に譲渡しようと考えている。そこで、前記の譲渡交渉をするために、請求人に対しその旨を伝える文章を送付した(参考資料)。
(2)本件商標の商標権者「大山定彦」は、名称「株式会社サンバッグ」(住所 大阪府東大阪市楠根2丁目2番3号)に対して登録時より本件商標の使用する権利を付与している。
証拠資料に示すように、「株式会社サンバッグ」は、本件商標を使用した「ウエストバッグ(迷彩)」を1996年11月12日に、韓国より日本に輸入し(証拠資料(1))、日本国内において販売していた。
その販売先は証拠資料(2)ないし同(11)に示すように、アビヒサツネ、服部株式会社、大橋産業株式会社、株式会社センゾー、株式会社山崎、有限会社キョーエイバッグ、岡田鞄株式会社、十川鞄株式会社、島本株式会社、株式会社横田商店等である。そして、販売した「ウエストバッグ(迷彩)」は、写真に示すとおりである。
被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した証拠資料(1)ないし同(11)及び商品「ウエストバッグ」の写真4葉を総合勘案すれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、「株式会社サンバッグ」により、本件商標の指定商品中の「ウエストバッグ」(腰に付けて使用するバッグ)について使用をしていたと認めることができるものである。
しかして、本件商標を使用している「株式会社サンバッグ」と被請求人(商標権者)「大山定彦」の住所は、ともに「大阪府東大阪市楠根2丁目2番3号」であり、同一であることを確認し得た。
そうとすれば、被請求人(商標権者)「大山定彦」と「株式会社サンバッグ」とは、何らかの関係を有する者とみるのが相当であり、「株式会社サンバッグ」は被請求人の通常使用権者とみて差し支えがないものといえるから、本件商標は、通常使用権者により使用されていたものと認めるのが相当である。。
一方、請求人は上記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁していない。
そして、被請求人は前記3(1)の如く、本件商標について請求人に対し譲渡交渉中である旨述べているが、その後、相当期間経過するも両当事者から何らの進展の上申もなく、また、該商標権の商標登録原簿をみても移転の登録はされていないから、本件審理を止めておく必要はないものと認め、審理を進めた。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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