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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31083(T2000−31083/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2429813号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年4月20日に登録出願され、旧第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年6月30日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」につき、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存しない。加えて、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の指定商品中、上記商品につき登録の取り消しを請求する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、本件審判請求登録前3年以内に本件商標をその取消請求に係る指定商品に属する「プログラムを記憶させた磁気ディスク、電子計算機及びプリンター」について使用しているから、本件取消請求は理由がない。

4 当審の判断

被請求人の提出した商品カタログ(乙第1号証の1ないし同第2号証の1)、同カタログ制作に係る取引書類(乙第2号証の4)及び開票集計システム概要書(乙第1号証の2)等によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク、電子式卓上計算機」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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