結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31112(T2000−31112/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2594910号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年11月5日に登録出願され、旧第15類「糸」を指定商品として、同5年11月30日に設定の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「糸(「石綿糸」および「脱脂屑糸」を除く。)」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「糸(「石綿糸」および「脱脂屑糸を除く。)」につき、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存しない。加えて、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の指定商品中、上記商品につき登録の取消しを請求する。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証を提出した。
被請求人は、本件商標を本件取消請求に係る商品「糸(「石綿糸」および「脱脂屑糸」を除く。)」について取消請求登録前3年の間に使用しているから、本件商標の登録は、その指定商品中、前記商品について取り消されるべきではない。
被請求人の提出した売約定書(乙第1号証)、証明書(乙第2号証)、出荷依頼書(乙第3号証)、繊維ハンドブック(乙第4号証)、下げ札(乙第7号証)及び下げ札の出荷手配依頼書(乙第8号証)等によれば、本件商標は、本件取消請求に係る商品に含まれる「ポリエステル加工糸」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る商品「糸(「石綿糸」および「脱脂屑糸」を除く。)」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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