結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13052号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOSSBERG」及び「モスバーグ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に米国のオー エフ モスバーグ アンド サンズ インコーポレーテッドが『銃砲』等に使用し、本願出願時既に著名な商標『MOSSBERG』(登録第1145259号)(以下『引用商標』という。)の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、あたかも上記会社と何らかの関係を有する商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の査定時及び出願時に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、引用商標を著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出し得ない。しかも、両商標の需要者層をみても、引用商標は、その使用に係る商品が銃砲等であり、厳格な銃規制を実施している我が国では、その需要者層が極めて特殊な分野に限定されがちで、本願商標の指定商品の需要者層である子供等を含む所謂一般消費者とは大きく異なるものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の「オー エフ モスバーグ アンド サンズ インコーポレーテッド」又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、取引者・需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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