結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13086号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「STORMYBLUE」の欧文字を標準文字をもって横書きしてなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、平成9年6月24日にされた平成9年商標登録願第130301号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同10年10月26日に商標登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1689825号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、昭和57年1月20日に登録出願、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3369072号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「ストーミー」「STORMY」の各文字を上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成5年7月7日に登録出願、同10年2月27日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、「STORMYBLUE」の文字よりなるものである。
しかして、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ストーミーブルー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、特定の意味合いを表さない造語とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標に接した指定商品の取引者、需要者において、本願商標を殊更「STORMY」の部分と「BLUE」の部分に分離して認識すべきものとする理由は認められず、「STORMY」の文字部分に着目して「ストーミー」の称呼をも生ずると断定することは困難であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ストーミーブルー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「ストーミー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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