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結論

勝訴(請求認容)

商標「STORMYBLUE」と「ストーミー」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第13086号)

審判番号
平成11年審判第13086号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STORMYBLUE」引用商標「ストーミー」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13086号・不服)は、本件商標「STORMYBLUE」と引用商標「ストーミー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「STORMYBLUE」の欧文字を標準文字をもって横書きしてなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、平成9年6月24日にされた平成9年商標登録願第130301号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同10年10月26日に商標登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1689825号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、昭和57年1月20日に登録出願、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第3369072号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「ストーミー」「STORMY」の各文字を上下二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成5年7月7日に登録出願、同10年2月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記に示したとおり、「STORMYBLUE」の文字よりなるものである。

しかして、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ストーミーブルー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、特定の意味合いを表さない造語とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標に接した指定商品の取引者、需要者において、本願商標を殊更「STORMY」の部分と「BLUE」の部分に分離して認識すべきものとする理由は認められず、「STORMY」の文字部分に着目して「ストーミー」の称呼をも生ずると断定することは困難であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ストーミーブルー」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ストーミー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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