結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1833(T2000−1833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健康バランス」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂」を指定商品として平成10年12月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において、健康的な食生活のために、毎日摂取する植物油の質と量にこだわり、多彩な植物油の理想的組み合わせで、現代人の偏りがちな栄養バランスをサポートする食用油脂が各社で販売されていることからすれば、『健康を考えた栄養バランスの良い食用油脂』であることを容易に想起させる『健康バランス』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「健康バランス」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示の如き意味合いを看取できないばかりでなく、指定商品との関係において、該文字がその指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したけれども、食用油脂を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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