結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30238(T2000−30238/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1776274号商標(以下「本件商標」という。)は、「マイテイ」の文字を書してなり、昭和56年11月13日に登録出願され、第33類「穀物、豆、紛類、飼料、種子類、種まゆ、蚕種、種卵」を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中「飼料」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品のうち「飼料」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出している。
被請求人は「配合飼料」について本件商標を以下の通り使用しているので乙第2号証ないし同第8号証を提出する。
乙第2号証は、被請求人が本件商標を使用している「配合飼料」のコンテナバッグの写真である。これは平成12年6月に株式会社ジャパンフイードの茨城県鹿島郡の鹿島工場で撮影されたものである。同第2号証から明らかなように、被請求人は、同コンテナバッグに本件商標が表示された商品証明書を添付して使用している。
乙第3号証は、乙第2号証中に写っている商品証明書(未使用のもの)であり、乙第4号証は実際に使用された商品証明書の写しである。
乙第4号証中の「日清製粉株式会社 飼料業務部品管課/10.8.19」の印影から、これが平成10年8月19日のものであることが立証され、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に使用されていることが明らかである。同第4号証中に表示されている製造業者株式会社ジャパンフイードは被請求人日清製粉株式会社が配合飼料の製造を委託した会社である。
乙第5号証は、上記委託製造に関する契約書の写しである。
乙第6号証は、日清飼料株式会社が被請求人から購入した配合飼料「マイティ」を株式会社フルウチに販売した際の請求書の写しである。
被請求人の日清製粉株式会社は、子会社である日清飼料株式会社との製品売買契約により(乙第7号証)、配合飼料製品の全量を日清飼料株式会社に販売している。
尚、当該請求書には「代行 日清製粉株式会社」と記載されているが、これは被請求人が日清飼料株式会社の事務代行を行っているためであり、この事実が記載された日清飼料株式会社から栃木県中央食販株式会社宛の「販売条件確認書」の写しを乙第8号証として提出する。
上記乙第2号証ないし同第6号証及び同第8号証は、その製造年月日、発行日、出荷年月日等により、いずれも本件審判請求の登録前3年以内のものであることが明らかである。
尚、本件商標と、実際に使用されている商標「マイティ」とは、同一の称呼及び観念を生ずる社会通念上同一と認められる商標であるから、上記に立証した「マイティ」の使用は商標法第50条第1項に規定された「登録商標の使用」に該当するものであることを念のため追記する。
以上の乙各号証により、本件商標が日本国内において、本件審判請求の登録前3年以内に「配合飼料」について実際に使用されていることが証明されるものである。
被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、以下の事実を認めることができる。
「包装された配合飼料『マイティ』の写真(平成12年6月に株式会社ジャパンフイードの茨城県鹿島郡の鹿島工場で撮影)」(乙第2号証)によれば、コンテナバッグには商品が収納され、またそのバッグの側面には商品証明書(以下、「商品札」という。)収納用装着部が設けられ同商品札が挿入され、その表面には一部「マイティ74」、「日清製粉株式会社」、「500kg」の文字が確認できる。
上記未使用の商品札の「配合飼料『マイテイ』」(同第3号証)は、「マイティ74」、製造年月日の欄、正味重量の欄、被請求人の商号「日清製粉(株)」、飼料の名称の「日清印種豚用配合飼料マイティ74」、飼料の種類の「種豚用配合飼料」、製造会社名及び住所の「株式会社ジャパンフィード茨城県鹿島郡神栖町大字東深芝2番地11」、成分量、含有する飼料添加物、原材料名等の各事項が表示されているものである。
そして、実際に使用されたとする商品札である「配合飼料『マイテイ』」(同第4号証)によれば、当該商品札には、上記表示事項と共に「日清製粉株式会社 飼料業務部品管課/10.8.19確認」の丸い印影が押されており、この日付から、これは平成10年8月19日に「種豚用配合飼料」を製造、収納されたことを同社の飼料業務部品管課が確認したものであるというのが相当である。
「配合飼料の委託製造等に関する契約書写し」(同第5号証)によれば、日本農産工業株式会社、日清製粉株式会社、株式会社ニチロの三社は、株式会社ジャパンフィードに対し配合飼料の委託製造をしたことが認められる。
「販売請求書の写し」(乙第6号証)は、日清飼料株式会社が被請求人から購入した配合飼料「マイティ」を株式会社フルウチに販売した際の請求書控え写しである(本請求書は商品出荷日は2000−6−29であることから、審判の登録後のもの)。
「製品売買契約書写し」(同第7号証)は、被請求人が子会社である日清飼料株式会社との間で締結した製品売買契約であり、これにより配合飼料製品の全量を日清飼料株式会社に販売することが認められる。そして、販売会社の日清飼料株式会社が顧客と交わした「販売条件確認書写し」(同第8号証)には、「2000年4月1日」の日付が表示され、また「請求金額の支払いは弊社の事務代行の日清製粉株式会社当てにお願い致します。」の表示も確認できる。
以上の事実を総合勘案すれば、被請求人は、請求に係る指定商品の「飼料」を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において販売し、かつ、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、同商品に付して使用されていたものと推認し得るものである。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品の請求に係る商品「飼料」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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