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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「活生花の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2234(T2000−2234/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2234(T2000−2234/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
活生花の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2234(T2000−2234/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「活生花の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「活生花」の漢字を横書きしてなり、第31類「果実,野菜,種子類,木,草,芝,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪」を指定商品として、平成10年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において平成12年3月22日付け手続補正書をもって、「果実,野菜,種子類,木,草,芝,苗,苗木,花,牧草,盆栽」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『活生花』の文字を書してなるところ、その構成中の『活』、『生』の各文字は、それぞれ『いきいきしている』、『いきる』の語義を有していることより、これらの組み合せから『活き生きとした』の意味合いを看取させるものであり、かつ、これらの文字と同義的に『いきいきとしたさま』を表す語として『活性』の文字が、採択・使用されることが多いこと、また、植物全体にスプレーするだけで花や葉を活き生きと長持ちさせる切り花・植物の活性剤等が販売されている実情を併せ考慮すれば、これを本願指定商品中『花,生花の花輪』等に使用するときは、例えば前記の如き『活き生きさせるための処理をほどこされた花』であることを認識させるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「活生花」の漢字よりなるところ、構成中の「活」「生」が、それぞれ原査定が述べている語義を有する漢字であるとしても、本願商標を構成する「活生花」の漢字全体より、特定の意味合いを看取することは困難と言わざるを得ない。

そして、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において、職権をもって調査したけれども、本願指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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