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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−563(T2000−563/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「三共株式会社」の文字を横書きしてなり、第42類に属する役務を指定役務として、平成4年9月29日登録出願され、その後、指定役務については、平成8年10月1日付け手続補正書をもって、第42類「飲食物の提供,美容,理容,医療情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),臨床情報の電子計算機による処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,有害動物に関する調査又は検査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築物における空調フィルターリーク測定,建築物における浮遊微粒子数測定,建築物における温湿度測定,建築物における気流分布測定,建築物における室内空気圧力差測定,建築物における照度測定,建築物における騒音測定,建築物における換気回数測定,建築物における放射線測定,建築物における電磁波測定,建築物における電導床漏洩抵抗値測定,建築物における残留ガス測定,建築物における清浄効率測定,建築物における清浄度推移測定,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,医業,健康診断,歯科医業,調剤,医薬品の国内承認申請に関する助言及び計画の立案」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第3項において読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。

(1)平成4年9月28日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オフセット印刷」を指定役務として、平成7年10月31日に特例商標として設定登録された登録第3079828号商標(以下「引用A商標」という。)。

(2)平成4年9月25日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する試験又は研究」を指定役務として、平成7年12月26日に特例商標として設定登録された登録第3109421号商標(以下「引用B商標」という。)。

(3)平成4年9月28日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「定食を主とする飲食物の提供(一般食堂が提供するもの)」を指定役務として、平成8年3月29日に特例商標として設定登録された登録第3131380号商標(以下「引用C商標」という。)。

3 当審の判断

原査定において引用した引用A商標は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定役務中、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についてはその登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成12年12月13日にされていることが認められ、その結果、本願商標は引用A商標と指定役務において非類似のものとなった。

同じく、引用した引用B商標及び引用C商標は、商標登録原簿の記載によれば、共に商標登録を取り消す旨の審決の確定登録がそれぞれ平成13年1月24日及び同12年12月13日にされていることを確認し得た。

してみれば、本願商標は、その指定役務において引用各商標と類似のものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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