結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14370号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「脂肪がみえる体重計」の文字を横書きしてなり、第10類「体脂肪測定器」を指定商品として平成9年1月8日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、これを指定商品『体脂肪測定器』に使用しても、単に体脂肪と体重を同時に測定することができること、すなわち商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果さないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標を構成する「脂肪がみえる体重計」の文字よりは、原査定説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに具体的な品質を表示したものと認識されるとはいい難い独創性の有る表現方法であって、特異ないいまわし語句と印象・記憶され、商取引に資されるものといえるものであるから、本願商標をその指定商品に使用する場合、単に、商品の品質を表示したものとはいえない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして使用されている事実を見出すことはできなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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