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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「引用商標類似性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14087号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14087号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標類似性と識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14087号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標類似性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR WARS」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成8年6月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成12年2月25日付の手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,雑誌,新聞,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するほか、登録第1756318号商標及び登録第1756319号商標(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質(内容)を表示するものと認められなくなったばかりでなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。

さらに、平成10年12月24日に登録名義人の表示変更の登録がなされた結果、原査定における各引用商標の商標権者は、本願商標の請求人(出願人)といずれも同一人となった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号並びに同第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は全て解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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