結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31458(T2000−31458/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2135110号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和61年12月16日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された。その後、当該商標権は、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
請求人が種々調査した結果、本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品には使用されていないことが判明した。したがって、本件商標は取り消されるべきものである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第2号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標はその指定商品中の「薬剤」に包含される商品「うがい薬」について、被請求人によって、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている。
4.当審の判断
被請求人の提出した乙第1号証の1乃至2(いずれも写真)によれば、包装容器に貼付されたラベルに、「うがい薬コロロ」の文字が表示されていること、その下段に「品名」「成分」「用途」「効能」「使用上の注意」の各記述がなされていること、その下に、被請求人の名称(「サラヤ株式会社」)、住所及び電話番号が記載され、その左側に本件商標とその構成態様を同じにする商標が表示されていること、さらに、バーコードの下に「NET 1L」との記載があることが認められる。そして、このことは同様に、前記ラベルの拡大(写し)である乙第1号証の3によっても確認することができる。また、乙第2号証(得意先元帳写し)は、2000年10月における被請求人(大阪営業所)が関西電力株式会社を取引先として「うがい薬コロロ」を販売した請求額等を表しているものと認められる。そして、この元帳の10月4日を示すものと認められる「月日」の「10 4」の欄には、その数量・単価・売上額等の欄にそれぞれに該当する数字が記載されるとともに、その品名の欄には、前記ラベルに表示されたものと一致する「うがい薬コロロ」及び「1L」が二段に記載されているのが認められる。
以上によれば、前記年月日に本件商標を使用した商品の取引がなされたことを推認することができ、商標権者によって、本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。
そして、当該使用に係る商品「うがい薬」は、本件商標の指定商品中の「薬剤」に包含されるものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていたというべきである。
そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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