結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31507号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2409508号商標(以下「本件商標」という。)は、「トフルゼミナール」の文字よりなり、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年5月29日登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品につき継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第22号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標をその指定商品中「印刷物」について、請求人が主張する期間内に使用している。
(2)即ち、被請求人が、平成9年12月から平成10年9月にかけて発行した印刷物の表紙に本件商標を使用している(乙第9号証乃至乙第11号証)。
(3)被請求人が、平成9年9月及び平成10年3月に発行した書籍に差込んで頒布した書籍の販売広告用のチラシ「出版案内」に本件商標を使用している(乙第21号証及び乙第22号証)。
被請求人が提出した乙各号証についてみるに、乙第9号証乃至乙第11号証は印刷物の表紙及び奥付の写しと認められるところ、これらの写しからは、商品「書籍」に「トフルゼミナール」の商標が付されていることが認められる。乙第21号証及び乙第22号証は、商品販売広告用のチラシの写しと認められるところ、これらの写しからは、該チラシが乙第9号証及び乙第11号証に係る書籍を含む商品「書籍」に関するもので、「トフルゼミナール」の商標が付されていることが認められる。また、これらチラシが頒布されたことが認められる。
そして、上記乙第9号証乃至乙第11号証、乙第21号証及び乙第22号証に係る証拠に付された「トフルゼミナール」の商標は、社会通念上本件商標と実質的に同一性を有する商標と認められる。
以上の事実を総合的に勘案すれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、その指定商品中の「書籍」について、被請求人により使用されていたものと認められる。
しかして、請求人は上記3の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によって取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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