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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35244号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4143465号の指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4143465号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、平成8年9月24日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年5月8日に設定登録がなされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を概要次のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし同第21号証を提出した。

1.本件商標は、請求人の所有する商標登録第2376611号(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により無効にされるべきものである。

2.請求人は、本件商標に類似する引用商標の権利者であることから、本件審判の請求について、利害関係を有している。

(a)本件商標は、甲第1号証に示すとおり「TopModel」の欧文字を大きく横書きし、その語頭の「T」の文字部分の左側に「ELLE」の欧文字を小さく縦書きしてなるものであるから、視覚上分離して観察され、「TopModel」の文宇と「ELLE」の文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

してみると、本件商標は、顕著に大きく表示した「TopModel」の文字部分から「トップモデル」の称呼をも生ずることが明らかである。

(b)他方、請求人の所有する引用商標は、甲第3号証に示すとおり「LEBEL TOPMODEL」の欧文字と「ルベルトップモデル」の片仮名文字を2段に横書きしてなるものであり、「LEBEL」の文字部分と「TOPMODEL」の文字部分の間に1字分の間隔があること、また、「ルベルトップモデル」の称呼がやや冗長であることから、「LEBEL」の文字部分と「TOPMODEL」の文字部分が分離して観察され、それぞれの部分より生ずる称呼をもって取引にあたるものである。

してみると、引用商標は、後半部の「TOPMODEL」の文字部分から「トップモデル」の称呼をも生ずることが明らかである。

因に、

(イ)引用商標は、商標登録第1623278号(「LE BEL/ルベル」)(甲第5号証)および商標登録第1914824号(「LEBEL PH BALANCE」)(甲第6号証)の連合商標として登録されたものであること(甲第3号証および同第4号証)。

(ロ)また、先の「ベルモント化粧品株式会社」の登録出願にかかる「topmodel」と「LEBEL」の文字を商標の構成中に有し、旧第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品とした昭和52年商標登録願第35361号が、「ヘレンカーチス」・「トップモデル」および「ヘアースプレー」の文字からなる商標登録第864580号(平成2年7月10日に商標権の存続期間満了により消滅している。)(甲第7号証および同第8号証)を引用して拒絶されている事実があり、その拒絶査定において〔化粧品等指定商品の関係において「topmodel」の語が識別力を有しないとは認められない。〕と認定し、「topmodel」の文字が自他商品の識別標識としての機能を有しているものとされていること(甲第9号証)。

(ハ)更に、引用商標は、この商標登録第864580号の商標権の存続期間満了により消滅した後に登録されたものであることが明らかである(甲第4号証および同第8号証)。

これらの事情および事実よりみても容易に理解されるように、本件商標と引用商標は、それぞれ「トップモデル」の称呼を生ずるものであるから、「トップモデル」の称呼を共通にする類似の商標であることが明らかである。

(c)つぎに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品についてみると、甲第1号証乃至同第4号証によっても明らかなとおり、本件商標の指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」の商品は、引用商標の指定商品と同一または類似する商品である。

したがって、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」が引用商標の指定商品と同一または類似する商品であることから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたことが明らかである。

3.以上述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、指定商品中の「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」ついての登録が無効にされるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

第4 当審の判断

本件商標の構成は、別掲に表示のとおり、「ELLE」の欧文字と「TopModel」の欧文字を組み合わせてなるものであるところ、「TopModel」の文字は、「ELLE」の文字に比しゴチック体で大きく書されているのに対し、「ELLE」の文字は、細線で、かつ、小さく「TopModel」の文字の前に縦書きで書されているものであって、しかも、両語が常に一体に把握されなければならない構成よりなるものとは認められないものであるから、本件商標は、その構成中顕著に表された「TopModel」の文字より生ずる「トップモデル」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は 「LEBEL TOPMODEL」及び「ルベルトップモデル」の文字の構成よりなるものであるところ、該構成全体より特定の意味を有するものとは認められないものである。そうとすると、後半の、「TOPMODEL」「トップモデル」の文字は、「TOP」「トップ」が「最高の」等を意味する語として、また、「MODEL」「モデル」が「ファッションモデル」の略等の意味を有する語として一般に認識されている語であることから、これよりは「最高のモデル」の意味合いを認識させる文字ということができるものである。

そうとすれば、引用商標は、「LEBEL TOPMODEL」「ルベルトップモデル」の文字全体より「ルベルトップモデル」の称呼を生ずる外、一般に意味合いを認識することができる「TOPMODEL」「トップモデル」の文字より生ずる、「トップモデル」の称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観において異なる点があるとしても、「トップモデル」「最高のモデル」の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本件商標の指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならず、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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