結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30049(T2000−30049/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2304684号商標(以下「本件商標」という。)は、「U.W.F.」の文字よりなり、昭和63年10月17日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、運動具、レコード、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年3月29日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用されていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(イ)被請求人が乙第1号証として提出した「ビデオテープ」(パッケージの写)は、同第2号証(ビデオカタログ)に「品番SPAー4060」として掲載されている「U.W.F.CORE」と題する「ビデオテープ」であり、同第3号証は、前記同第2号証に品番「SPAー4062」として掲載されている「U.W.F.MAY HISTORY 2nd.」と題する「ビデオテープ」を含む納品書(写)であると推認される。そして、被請求人が主張されるところは、必ずしも明確ではないが、本件商標は、通常使用権者が、前記商品「ビデオテープ」(録画済み磁気テープ)について、これを使用している旨の主張であると思われる。
これに対して、請求人は、次のとおり弁駁する。
(ロ)第一に、前記商品「ビデオテープ」(録画済み磁気テープ)は、本件商標の指定商品ではない。
本件商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条所定の商品区分(以下「旧商品区分」という。)第24類」の「おもちゃ、人形、運動具、レコード、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである(甲第1号証 本件商標の登録原簿謄本)。
他方、前記商品「ビデオテープ」即ち「録画済み磁気テープ」は、旧商品区分「第26類」における「写真」の概念に属する商品である(甲第2号証 特許庁商標課編「商品区分解説」昭和55年4月7日改訂版)。
したがって、前記商品「ビデオテープ」(旧第26類に属する商品)に係る証拠をもってしては、本件商標が、その「指定商品」(旧第24類に属する商品)について使用されているということはできない。
(ハ)第二に、前記商品「ビデオテープ」(録画済み磁気テープ)に表示された「U.W.F.CORE」等の表示は、そのビデオテープの内容を表示したタイトルにすぎないものであって、商標(商品の出所標識)として認識されるものではないから、商標の使用にはあたらない。
仮に、前記「U.W.F.CORE」等の表示が、商品の出所標識としての商標であるとした場合にあっても、本件商標「U.W.F.」と社会通念上同一のものとは認められない。
したがって、乙第1号証ないし同第3号証をもってしては、「登録商標の使用」をしているということはできない。
(ニ)本件審判の請求は、平成12年2月16日に登録されている(甲第1号証)。
他方、乙第1号証の「ビデオテープ」(録画済み磁気テープ)は、その制作時期が不明であり、乙第2号証の「ビデオカタログ」は、被請求人が平成12年発行のものと述べるに止まり具体的な発行時期は何ら証明されておらず、乙第3号証の「納品書」の日付は、「平成12年11月8日」である。
したがって、「審判の請求の登録前三年以内」の使用について、被請求人は何ら証明されていない。
(3)以上に述べたとおりであって、被請求人は、審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明されていないから、本件商標は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない(商標法第50条第2項)。
被請求人は、「本件審判請求は、成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
本件商標は、通常使用権者として株式会社クエストにビデオ販売業務を委託し、現在も継続して使用している。
したがって、商標法第50条第1項の規定に基づき請求された本件審判は成り立たない。
被請求人が本件商標の使用事実を示すものとして提出した乙各号証をみるに、第1号証は、ビデオパッケージ表面に格闘技のプロレスの試合の場面と「U.W.F.」、「CORE」、「THE 1st.ANNIVERSARY」、「1989.4.14」、「KORAKUEN」及び[HALL」の文字を6段に表し、裏面に同じくプロレスの試合の場面と対戦者の名前を表示し、また、背表紙には楕円形内に「U.W.F.」の文字とプロレスの組み手の図柄の標章が表示され、その内容は「プロレスの試合を記録した録画済みビデオテープパッケージ」と認められる。
同第2号証は、前記プロレス等の格闘技の録画済みビデオテープに関する商品カタログと認められる。
同第3号証は、前記カタログにおける「U.W.F.MAY HISTORY 2nd.」と題する品番「SPAー4062」の「録画済みビデオテープ」を含む納品書(写)と認められる。
そこで、被請求人の使用に係る商品「録画済みビデオテープ」が、本件商標のその指定商品に含むかどうかについてみる。
本件商標は、旧商標法施行規則(昭和50年省令第85号)別表の商品区分(以下単に「旧商品区分」という。)である第24類に例示された商品を基に「おもちゃ、人形、運動具、レコード、その他本類に属する商品」を指定商品として登録されたものである。
そして、甲第2号証の「商品区分解説」(特許庁商標課編昭和55年4月7日改訂)によれば、旧商品区分の「第24類」は、「主として広義ににおける娯楽用具を・・・まとめたものである。この意味で用途主義に基づく類」と記載している。
一方、旧商品区分「第26類」は、その例示商品として「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画 彫刻 写真 これらの附属品」を記載し、その「写真」の概念下には「写真、プロマイド、映写フィルム、スライドフィルムム、スライドフィルムマウント」が例示されている。また、前記「商品区分解説」によれば、旧商品区分の「第26類」は「主として著作物まとめた類である」とし、その「写真」の概念の説明として「映写フィルムは映画用の撮影したフィルムであって・・・録画済み磁気テープは、この概念に属し、未だ録画されていないものは第11類電気通信機械器具に属する。」と記載している。
そして、類似商品審査基準(昭和61年3月28日改訂第6版 編集特許庁商標課 発行財団法人発明協会)においても「旧第26類」の「写真」が属する下位に「録画済み磁気テープ」を例示し、取り扱っているところである。
したがって、「録画済み磁気テープ」は、娯楽用具として捉えられる側面も有するとしても、一方で映像及び画像を主体とする著作物と解され、旧第26類の「写真」に属するものであって、娯楽用具として捉える「おもちゃ、人形、運動具、レコード(「録音済み磁気テープ」)」が含まれる旧第24類の商品には属しないものと認められる。
そうすると、本件商標は、前記のとおり旧商品区分である第24類「おもちゃ、人形、運動具、レコード、その他本類に属する商品」を指定商品として登録されたものであるが、被請求人が本件商標の使用事実を示すために提出した前示証拠の商品「プロレスの試合を記録した録録画済みビデオテープ」は、第26類に属する商品であるから、かかる証拠をもってしては、本件商標の使用の態様等について論じるまでもなく、その指定商品について本件商標の審判の請求の登録前三年以内に日本国内において使用していたものということはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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