結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1404号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FINANCIAL SERVICES KNOWLEDGE LAB」の文字を書してなり、第41類「銀行業及び金融の分野に関するセミナー及び研究会の企画・運営又は開催」を指定役務として平成8年11月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、『証券投資情報サービスの研究機関による銀行業及び金融の分野に関するセミナー及び研究会の企画・運営又は開催』の意味合いを看取させる『FINANCIAL SERVICES KNOWLEDGE LAB』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に該役務の質を(内容)を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条1項3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FINANCIAL SERVICES KNOWLEDGE LAB」の文字を書してなるところ、構成中の「FINANCIAL SERVICES」の文字が「証券投資情報サービス業」の意味を有する英語であり、また、「KNOWLEDGE」の文字が「知識、精通」等の意味を有する英語であり、さらに、「LAB」の文字が「研究所、研究室」等の意味を有する英語の略語であったとしても、本願商標は、全体として、原審説示の意味を直ちに看取させるものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標がその指定役務の質、内容を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質、内容を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を充分に果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条1項3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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