結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16135号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「脚をつるつる」、「軽石ミルク」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年5月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年6月30日付けの手続補正書により「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4304609号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成より成り、第3類「クリーム」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、「脚をつるつる」の文字と「軽石ミルク」の文字とを二段に書してなるところ、該文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、下段の「軽石ミルク」の文字中「軽石」の文字部分のみを分離して称呼、観念しなければならない特段の事由が存するとも認め得ないところである。
そうとすれば、本願商標は構成文字全体より「アシヲツルツルカルイシミルク」の一連の称呼のみを生じる商標といわなければならない。
してみれば、本願商標中の「軽石」の文字部分より「カルイシ」の称呼を生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼において類似するものと認定し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。