結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1140号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成9年5月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出された平成13年10月10日付け手続補正書により、「映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と減縮補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、本願商標に対し登録第4148655号商標(以下、「引用商標」という。)を拒絶の理由に引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1.のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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