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Trademark Appeal Case

造語称呼の全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6906(T2001−6906/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロテクトシャワー」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2711276号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類,香料類(但し薫料を除く)」を指定商品として、昭和60年9月11日登録出願、平成7年11月30日設定登録、同じく登録第4299789号商標(以下、「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類、香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年12月25日登録出願、同11年7月30日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と両引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、本願商標と両引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「プロテクトシャワー」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「シャワー」の文字部分が「灌水浴装置。また、その湯や水。」等の意味のある語としても、かかる構成においては、本願指定商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プロテクトシャワー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、両引用商標は、別掲のとおり、図形と文字との結合によりなるところ、その対象となる構成中の引用1商標の「プロテクト」及び引用2商標の「PROTECT」の文字部分より、共に「プロテクト」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「プロテクトシャワー」の称呼と両引用商標より生ずる「プロテクト」の称呼とを比較すると、両者は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

次に、観念についてみると、本願商標は、その構成文字全体が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、両引用商標は、共に構成中の文字部分から「保護すること。守ること。」等の観念が生じ、図形部分から「黒塗りのライオン」というほどの観念が生ずるものであるから、本願商標と両引用商標とは、比較することができない。

したがって、本願商標と両引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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