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Trademark Appeal Case

称呼類似判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2977(T2000−2977/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパーブリッジ」の片仮名文字と「HYPERBRIDGE」の欧文字を二段に書してなり第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年7月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年9月9日付け提出の手続補正書により、「実験用機械器具,その他の理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,火災報知機,盗難警報器,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2687624号商標は、「BREIDGE」の欧文字を書してなり、平成3年10月30日に登録出願、第10類「理化学機械器具、その他本類に属する商品、但し、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、医療機械器具を除く」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されているものである。同じく、登録第4231341号商標は、「ブリッジ」の片仮名文字と「BRIDGE」の欧文字を書してなり、平成9年6月10日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されているものである(以下、これらをまとめて、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は構成前記のとおり、「ハイパーブリッジ」と「HYPERBRIDGE」の文字を併記してなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見出せない。

しかして、これより生じると認められる「ハイパーブリッジ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ブリッジ」「BRIDGE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情もない。

また、本願商標と引用各商標とは、観念及び外観において、相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標より「ブリッジ」の称呼が生じるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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