1 本願商標
本願商標は、「コンバーティブル・ワークセッティング」「convertible worksetting」の文字を二段に横書きしてなり、第20類「家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレートおよび標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、平成10年7月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『性能、機能が切替え可能なワークセッテイングできる商品であること』を認識させる『CONVERTIBLE WORKSETTINNG』及びその表音『コンバーティブル・ワークセッティング』の文字を欧文字より大きく二段に普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、本願商標を前記文字に照応する商品に使用する場合には、単にその商品の品質、用途を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「コンバーティブル・ワークセッティング」「convertible worksetting」の各文字よりなるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを振り仮名風(中黒記号を含む)に併記したものと認められるものである。そして、たとえ、構成中前半の「コンバーティブル」「convertible」の文字(語)が「変換できる,切り換えられる」の意味を有するものとしても、同後半の「ワークセッティング」「worksetting」の文字は、特定の意味合いをもって理解され、或いは、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとして取引上普通に使用されるという事情はなく、また、その証拠も見出せない。
そうしてみると、前記各語を組み合わせてなる本願商標は、直ちに原審説示の如き意味合いをもって特定の商品の品質、用途を表示するものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとはいい難く、また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。