1 本願商標
本願商標は、「カードホルダー」及び「card holder」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年3月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『カードの入れ物』を容易に認識させる『カードホルダー』、『card holder』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおり、「カード、(トランプの)カード、札」の意味を有する「card」の欧文字とその表音である「カード」の文字に、「保有者、入れもの」の意味を有する「holder」の欧文字とその表音である「ホルダー」の文字を結合させ、「card holder」及び「カードホルダー」と書してなるものである。
そこで、本願商標とその指定商品の関係をみるに、本願商標の指定商品中には「おもちゃ」等の遊戯用の商品が多く含まれているところ、たとえ、本願商標の全体より「カードの入れもの」の意味合いを看取し得るとしても、遊戯用の商品で「カード」の意に照応する「遊戯用カード」や「トレーディングカード」、さらに、「入れ物」の意に照応する「包装用容器」などは、いずれも本願の指定商品中に含まれておらず(商標法施行規則別表に徴すれば、「遊戯用カード」及び「トレーディングカード」は第16類、また、「包装用容器」は第16類又は第20類に属する。)、本願指定商品の中に、「カードの入れ物」の意味合いが品質を表示するとしなければならない具体的な商品を見出すことができない。しかも、本願商標の構成文字には、上述の意味合いのほかにも、「会員証保持者」「登録会員」「組合員」等の熟語的意味合いがあることから、これに接する取引者、需要者が常に「カードの入れ物」の意味合いを看取して取引に当たるということもできない。
してみれば、本願商標は、指定商品のいずれに使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。