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Trademark Appeal Case

番組名と商標の公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第317号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハンマープライス」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、平成7年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、登録異議の申し立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、『(競売で)売値』という英語(hammer price)の意味があるとしても、本願商標登録出願時、わが国における一般の需要者間においては、放送番組の題名として広く認識されていたというべきであるから、このような商標を本願指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、商道徳に反するものといわざるを得ない。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定および登録異議申立人の主張及び同人が提出した甲第1号証ないし甲第25号証を総合勘案すると、登録異議申立人の製作に係る「とんねるずのハンマープライス」なるテレビ番組は、関西テレビ放送株式会社及び株式会社フジテレビジョンが、1995(平成7年)1月7日より放映を開始し、1998年(平成10年)9月26日までの約3年半放映して、視聴率も高く、「ハンマープライス」の略称でも呼ばれていたと認められる。

しかし、同番組は、平成10年9月26日をもって放送が終了してから既3年以上を経過しているものである。

また、テレビ番組名として使用されたのは、「とんねるずのハンマープライス」であり、単なる「ハンマープライス」ではなかったし、テレビ番組名として使用のみであり、商標として使用されたものではない。

そして、「ハンマープライス」は、一般的には、「オークションでの落札価格」を意味する語である。

以上の事実によれば、現在においては、本願商標をその指定商品について使用した場合、社会公共の利益に反し、商道徳に反するものとはいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものでないから原査定の理由により、本願を拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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