結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2121(T2000−2121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『V8』の文字を書してなるものであるが、アルファベット1文字と数字を組合わせた標章は商品の品番・規格等を示す記号・符号として商取引上普通に使用されているところであって、多少レタリングされている本願商標もその一類型にすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「V」の文字と「8」の数字は、それぞれの文字に陰を書き入れ立体感を表してなるものである。そして、構成中左側に書された「V」の文字と、その構成中右側に書された「8」の数字は、互いにその位置を上下にずらし、高さを違えた配置で、「V」の文字の右側上部と、「8」の数字の左側上部において接合させ表したものである。
そうとすれば、本願商標は、全体として一種のモノグラムを表してなる商標というべきである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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