結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2191(T2000−2191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「europac PRO」の欧文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年5月26日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2080191号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Europac」の欧文字を書してなり、昭和60年11月18日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年9月8日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第4024030号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「PURO」の欧文字を書してなり、平成3年3月8日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年9月13日に、登録名義人の表示更正及び表示変更の登録がなされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は、同一人になったものと認め得るから、商標の類否を判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標2の類否について判断するに、両者は、その構成前記のとおりであって、構成各文字に明確な差異を有するから、外観上互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表示されており、全体より生じる「ユーロパックプロ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであり、後半部の「PRO」の文字部分のみをとらえ商取引にあたるとは言い難いものであるから、本願商標よりは、単に、「プロ」の称呼は生じないというのが相当である。
他方、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ピューロ」又は「プロ」の称呼を生ずるとしても、本願商標より生ずる「ユーロパックプロ」の称呼とは、音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、取消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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