結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2821(T2000−2821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SER−TAIN」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第5類及び第40類の願書記載の指定商品及び指定役務を指定して、平成10年3月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び役務については、当審における平成13年10月3日付け手続補正書により、第40類「血清への放射線照射処理」に補正されたものである。
(1)本願出願に係る指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務「その他の生物学的製品の処理」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第40類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。ただし、「血清へのガンマ線照射処理」のみに減縮補正した場合はこの限りでない。
(2)原査定は、「本願商標は、登録第558355号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったものである。
その結果、本願商標の役務は、商標法第6条第1項及び同第2項に違反するものではなくなった。
(2)本願商標は、当審における手続補正書で第5類の指定商品全てを削除した結果、引用商標との抵触関係はなくなった。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項、同法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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