結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30453(T2000−30453/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2385978号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マジカル」の片仮名文字を横書きしなり、平成1年10月5日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、その他本類に属する商品」を指定商品として同4年2月28日に設定登録がされたものである。
請求人は、本件商標は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は、上記指定商品中「釣り具」につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。
また、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないものであるから、使用権者による使用ということも問題にならないので、ここに請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の指定商品中、上記商品につき登録取消審判を請求する。
被請求人は、平成12年7月31日付け上申書において「本件商標について、現在、審判請求人と譲渡交渉を進めているところであるので、本件の審理を暫く猶予を賜りたい。」旨述べた。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、同条第2項に規定されているとおり、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかしながら、被請求人は、上記内容を上申書で述べるにとどまるので、そこで、審判長は、本件に関し、平成13年7月26日付け審尋書をもって相当の期間を指定し、「被請求人は、平成12年7月31日付けの上申書から、その後1年近く経過しても、当該商標権の移転登録、または、その経過報告もされていません。この間の譲渡交渉の経緯等の書面を提出してください。なお、上記書面が提出されないときは、本件審判事件の審理を終結します。」旨を内容とする通知を発した。
しかるに、被請求人は、相当の期間を経過した今日に至るも、本件商標の商標権について移転登録または、本件商標を使用していることについて何ら答弁、立証するところがない。そうすると、本件に関する審理をこれ以上、遅滞させる理由はないものと認められ、審理を進めることとした。
したがって、本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品「釣り具」についての登録を商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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