結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12287(T2001−12287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SAHARA」の文字を標準文字をもって書してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成12年5月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年3月1日及び同年7月13日付け手続補正書をもって、第16類「紙製包装用容器,紙製の包装袋」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4095773号商標(以下「引用商標」という。)は、「サハラ」「SAHARA」の文字を書してなり、平成7年8月3日登録出願、第27類「敷き物,壁紙」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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