結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30070(T2000−30070/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2686399号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRIMASOL」の欧文字を書してなり、昭和62年11月30日に登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中「化学品」について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品中「化学品」につき過去3年間使用された事実が認められず、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出している。
平成12年1月18日付け審判請求書において、請求人は「本件商標は、その指定商品中『化学品』につき、過去3年間使用された事実が認められず、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきである」旨主張している。
しかしながら、本件商標は、商標権者の通常使用権者である三井ビーエーエスエフ染料株式会社によって、本件審判請求登録日である平成12年2月16日(乙第1号証)前3年以内に「化学品」について使用されているものである。
乙第2号証から明らかなように、三井ビーエーエスエフ染料株式会社は、本件審判請求登録日前の平成12年1月31日に、本件商標に係る請求書を日本資材株式会社に送付している。
請求書に記載の本件商標「PRIMASOL AMK」は、本件商標の商品パンフレットにより、「綿、ポリエステル、ポリエステル/綿混紡織物の連続染色用パディング助剤」に使用されていることが明らかである(乙第3号証)。
三井ビーエーエスエフ染料株式会社は、商標権者の日本における子会社であるビーエーエスエフジャパン株式会社と三井東圧化学株式会社により設立された会社であり(乙第4号証)、商標権者のグループ会社として、商標権者より、上記商品等に本件商標を付して使用する通常使用権を許諾されている通常使用権者である。
以上の如く、本件商標が「化学品」について、商標権者の通常使用権者である三井ビーエーエスエフ染料株式会社によって、本件審判請求登録前3年以内に使用されていることは疑いないから、本件審判請求の趣旨は理由のないものである。
被請求人の提出に係る乙各号証、即ち、本件商標に係る通常使用権者と認められる三井ビーエーエスエフ染料株式会社から日本資材株式会社宛の平成12年1月31日付けで、品名欄に「PRIMASOL AMK」の文字が記載してある請求書写し(乙第2号証)、また、「Primasol AMK」の文字が表示されているものと認められる「綿、ポリエステル、ポリエステル/綿混紡織物の連続染色用パディング助剤」の商品パンフレット写し(同第3号証)、さらに、三井ビーエーエスエフ染料株式会社が紹介された会社案内パンフレット「日本のビーエーエスエフ」(平成9年度版)抜粋写し(同第4号証)を総合勘案すれば、本件商標は、通常使用権者と認められる三井ビーエーエスエフ染料株式会社により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、取消請求に係る指定商品中、「化学品」について使用されていたものと認めることができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の取消請求に係る「化学品」について商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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